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社会福祉法人四季の会のもと、福岡市博多区に放課後等デイサービスを開所しました。

放課後等デイサービスとは

 小学校1年生から高校生の障がいを持つ子供を対象とした通所支援サービスです。 名前のとおり学校終了後の放課後や休日、夏休みや春休みなどの長期休暇の期間に、生活能力の向上を目的とした療育を行うほか、創作活動や作業活動の実施、余暇の過ごし方の提供、地域社会との交流の機会の提供を目的としています。

障がい児本人だけでなく、障がいを持つ子供の子育てに悩みを抱える保護者の相談をうけたり、保護者の時間を確保するために一時的に子供のケアを代行するという側面も持ちます。

※障がいの主な理由として、脳機能に何らかの影響がおこることによるものと考えられています。そのため、コミュニケーション能力や言語機能・理解力・対人関係・社会性の低下、多動性、衝動性、運動機能の低下、不器用、学習の遅れなどがあらわれます。原因として、認知機能(記憶力、判断力、言語、遂行力など)、非認知機能(忍耐力、自発性、やる気、感情のコントロール、レジリエンス)の低下、感覚異常(視覚過敏、聴覚過敏、触覚過敏など)が考えられるため、これらの機能を向上させることを目的に療育を行います。

放課後等デイサービスの対象者

 放課後等デイサービスを利用できる対象の子供は、『身体に障がいのある児童』『知的障がいのある児童』『精神に障がいのある児童』の3障がい対応が原則となっていますが、『発達障がい児』や『障がいの特性に応じて支援の必要な児童』も対象になります。

各種障害者手帳の有無は問わず、児童相談所や医師などにより療育の必要性が認められた児童も対象になります。

運営理念

支援の基本方針

運営理念

「子どもとその家族が、精神的、身体的、経済的、社会的、文化的に自立するよう支援する」

支援の基本方針

1.子どもが健康、安全で、情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにする。

2.子どもが、ありのままを受け入れられ、違いを認められ、一人一人を大切にされる支援を行う。(大人にしないことは子どもにもしない)

3.家庭や地域社会と連携を図り、保護者の協力のもとに家庭養育の補完を行う。

支援内容

1.どろんこの風通貨(ドロ):どろんこの風では施設内だけで使える通貨があります。アルバイトの日お買い物の日を設けており、アルバイトでもらったお給料でお買い物をして、お金の流れや社会の仕組みなどを楽しく身に着けることができます。

2.作業活動(アルバイト):色や形のマッチング、道具の組み立て作業、季節に合わせた飾りなどの制作を行い、作業内容に見合ったドロをお給料として渡しています。作業内容からその子のやる気や能力に合わせた活動を行い自主性や成功経験を積むことで自己肯定感の向上を目的に行ってます。

3.機能訓練(FT):手先の巧緻性や運動、コミュニケーション能力、社会性や認知能力(注意力や集中力、記憶力など)など個々の課題応じた訓練を行います。

日ごろの様子は下記のページをご覧ください。

https://www.instagram.com/doronkonokaze0201

利用料

•生活保護世帯:負担上限月額0円。

•低所得世帯(市町村民税非課税世帯):負担上限月額0円。

•一般1(市町村民税課税世帯):負担上限月額4,600円

•一般2(上記以外):負担上限月額18,600円

その他の費用  

おやつ   100円/日  

教材費   500円/月  

実費(施設外活動時の交通費や入園料など)

開所時間

月曜日~金曜日 10:00~19:00  

土曜日、学校休校日 9:00~18:00

休日 日曜日・年末年始

送迎

送迎は送迎範囲が決まっておりますので、詳しくはご連絡ください。 学校へのお迎えは実施しております。

放課後等デイサービス利用までの流れ

「受給者証」とは

放課後等デイサービスを利用するには「受給者証」が必要になります。「受給者証」とは福祉サービスを利用するために発行される証明書です。発達に課題があると判断されれば市町村の自治体に申請して発行してもらうことが出来ます。

*障害手帳や療育手帳との違い*
「障害手帳」「療育手帳」は障害の名前や状態、程度を証明するため都道府県から発行されます。「受給者証」は福祉サービスを利用するために市町村から発行されます。障がいの診断がなくても、医師の意見書などがあれば発行できます。また不登校なども取得できる場合があります。(自治体の窓口で相談)

受給者証発行までの流れ

1. 自治体の窓口に相談する

2. 障害児支援利用計画の作成
*児童の持つ課題や支援の方向性の計画を立てます。相談支援専門員にお願いするのが一般的です。

3. 障害児支援利用計画の提出
*その他、所得を証明する書類や発達の課題を証明する書類など自治体が必要とする書類の提出

4.調査と審査

5.受給者証の交付
「受給者証」は更新が必要です。決定期間の期限を確認して忘れずに更新しましょう。

自己評価結果

緊急時対応マニュアル